行政書士の業務内容②

お問い合わせはこちら

ブログ

行政書士の業務内容②

2021/02/05

相続について、行政書士が出来ることは主に、

・遺言書作成

・遺言の執行や執行者になること

・相続人調査

・遺産分割協議書の作成

・財産調査や遺産目録の作成

・相続関係図の作成

・戸籍取得

・銀行預金の相続手続き

・株式の名義変更手続き

・自動車の名義変更手続き

などです。作成にあたり、アドバイスをしたりします。

 

行政書士は書類の作成とそのための相談が仕事です。

相続人同士で意見が合わずもめている場合は弁護士の出番です。

財産を相続すると相続税が発生します。これは税理士の出番です。

不動産を相続して登記が必要になったら司法書士の出番です。

まず行政書士に相談して、出来ることを終わらせる。それから、追加でやらなければいけない事がある時だけ専門の先生を紹介してもらう。それが町の法律家と呼ばれる行政書士の利用方法です。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。